利用案内
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料金表
多目的ホール及び研修室
区分 | 単位利用時間 | 基本使用料 | ||
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多目的ホール | 平日 (土曜日、日曜日及び 休日以外の日をいう。以下同じ。) |
午前 | 9:00~12:00 | 6,110円 |
午後 | 13:00~17:00 | 8,140円 | ||
夜間 | 18:00~21:00 | 6,110円 | ||
全日 | 9:00~21:00 | 20,370円 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 9:00~12:00 | 7,330円 | |
午後 | 13:00~17:00 | 9,770円 | ||
夜間 | 18:00~21:00 | 7,330円 | ||
全日 | 9:00~21:00 | 24,440円 | ||
第1研修室 | 1時間 | 610円 | ||
第2研修室 | 1時間 | 610円 |
- 次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を加算する。
(1)本市に住所又は勤務先を有する者及び市内の学校 (学校教育法(昭和22年法律第26号) 第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。) に在学する者以外の者(以下「市民等以外の者」という。)が利用する場合
→当該区分の基本使用料に100分の50を乗じて得た額(2)入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利の目的をもって利用する場合
→当該区分の基本使用料に100分の100を乗じて得た額 - 利用者が単位利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、 超過時間又は繰上げ時間30分(30分に満たない場合は、30分とする。以下同じ。) につき、当該区分の基本使用料(前項の規定に該当する場合は、同項の規定により加算した額)の30分当たりの額を加算する。
- 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して利用する場合の使用料は、各単位利用時間 の基本使用料を合計した額とする。
アリーナ、プール、スタジオ及びトレーニング室(専用利用)
区分 | 年齢区分 及び 2時間当たりの基本使用料 |
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15歳未満の者 ※1 | 15歳以上の者 ※2 | ||||
アリーナ | アマチュア・スポーツに 利用する場合 |
入場料等を徴収しない場合 | 3,410円 | 6,820円 | |
入場料等を徴収する場合 | 27,190円 | ||||
アマチュア・スポーツ以外に 利用する場合 |
入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 13,590円 | 27,190円 | |
営利を目的とする場合 | 54,280円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 108,670円 | ||||
ステージ(放送設備を含む。) | 400円 | 810円 | |||
プール・スタジオ及びトレーニング室については市が主催又は共催の大会、学校教育の用及びその他市長の認めるもの以外は専用利用を認めない。 | プール | 12,470円 | 24,950円 | ||
スタジオ | 1,830円 | 3,660円 | |||
トレーニング室 | 4,880円 |
- ※1 15歳未満の者(15歳以上の中学生(中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者をいう。)を含む。)
- ※2 15歳以上の者(中学生を除く。)
- 市民等以外の者が利用する場合は、当該区分の基本使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。
- 利用者が2時間を超過して利用する場合は、超過時間30分につき、当該区分の基本使用料(前項の規定に該当する場合は、同項の規定により加算した額) の30分当たりの額を加算する。
- アリーナの半面のみを利用する場合は、当該区分の基本使用料(第1項の規定に該当する場合は、 同項の規定により加算した額)に100分の50を乗じて得た額とする。
アリーナ、プール、スタジオ及びトレーニング室(個人利用)
区分 | 年齢区分及び基本使用料 | ||
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4歳以上15歳未満の者(中学生を含む。)及び65歳以上の者 | 15歳以上(中学生を除く。)65歳未満の者 | ||
アリーナ | 2時間 | 150円 | 300円 |
プール・ スタジオ・ トレーニング室 |
2時間 | 250円 | 500円 |
定期券(1か月有効) | 2,540円 | 5,090円 | |
定期券(1か月有効) ※平日の17:00~21:00まで並びに土曜日・日曜日及び休日の利用に限る。 |
1,520円 (この定期券は65歳以上の方のみが対象となります) |
3,050円 |
- 市民等以外の者がアリーナを利用する場合は、当該区分の基本使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。
- 利用者(定期券による利用者を除く。)が2時間を超過して利用する場合は、超過時間30分につき、 当該区分の基本使用料(前項の規定に該当する場合は、同項の規定により加算した額) の30分当たりの額を加算する。
- 規則で定める身体障害、知的障害又は精神障害を有する者及びその介助者が利用する場合は、 当該区分の基本使用料 (第1項の規定に該当する場合は、同項の規定により加算した額)に100分の50を乗じて得た額とする。